平成元年度障害福祉サービス報酬改定において、「福祉介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

福祉介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
  • 職場環境要件に関し、「資質の向上」「労働環境、処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上の取り組みを行っていること
  • 取り組みについて、ホームページの掲載等を通じた見える化を行っていること
    • 「処遇改善に関する加算の算定状況」
    • 「賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容」

※合同会社ロピタル・リセでは次の事業所において特定処遇改善加算の申請を行い認定を受けております。

◆ 取得事業所

  • 就労支援リセ(就労移行支援事業所)
  • 学習支援リセ(放課後等デイサービス)

■ 賃金以外の取り組み

◇ 資質の向上やキャリアアップに向けた支援

  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

◇ 両立支援・多様な働き方の推進

  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備

◇ やりがい・働きがいの構成

  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善